Q
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駐車当て逃げの処罰の程度と罰金について知りたく質問する。 朝、出勤しようとしたら、誰かが車を完全に引っかいていた。 いつ引っかいたのかも分からないうえ、連絡の一本もないのが本当に腹立たしい。 ところが、ちょうど車のドライブレコーダーが切れていて、捕まえられるか分からない。駐車場のCCTVを見れば捕まえられるだろうか。駐車当て逃げの処罰の程度もとても気になる。
駐車当て逃げ
当て逃げ
当て逃げ処罰
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
ご質問の駐車当て逃げの処罰の程度について説明する。
一般に当て逃げと呼ばれる事故後の未措置は、道路交通法第54条が定める事故発生時の措置に違反する行為に該当する。
お問い合わせの状況のように、駐車中の車両を損傷させた後、正当な連絡や措置をとらずに現場を離れた場合、刑事処罰の対象となり得る。
事故後の未措置と判断された場合、5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金に処される可能性があり、駐停車中の車のみが損壊する交通事故が発生した場合、20万ウォン以下の罰金などに処される可能性がある。
駐車当て逃げの処罰に関してお問い合わせの状況のように、ドライブレコーダーが確保されていない場合は、駐車場のCCTVの確認や、周辺車両のドライブレコーダーを通じて加害者を特定する必要がある。
弁護士の助力を得て、被害を正確に立証できるよう、損傷箇所の写真や修理見積書などを確保することが望ましい。
必要に応じて損害賠償請求訴訟も可能であるため、駐車当て逃げの処罰に関する多数の事件を経験した弁護士の助力を受けることが望ましい。

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