Q
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こんにちは、恥ずかしながらスクールゾーン交通事故の相談をお願いしたい。 タイトルのとおり、スクールゾーン交通事故が発生した。 私は前方注視義務に違反し、速度も少し出しすぎていた。 心配で仕方がない。どのように対応するのがよいだろうか。 交通事故の経歴は初めてだが、この点は多少酌量されるのだろうか。
スクールゾーン交通事故
子ども保護区域
民植法
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは、スクールゾーン交通事故のお問い合わせについて回答する。
お問い合わせの内容だけでは被害者の年齢が分からないが、子どもであると想定して回答する。
スクールゾーンで発生した交通事故は、「道路交通法一部改正法律案」と、運転者が子ども保護区域で子どもを負傷させ、または死亡させた場合に加重処罰する「特定犯罪加重処罰等に関する法律改正案」で構成された、いわゆる「民植法」により、いっそう厳重な処罰を受けることになる。
スクールゾーン交通事故の発生により子どもが死亡した場合、無期または3年以上の懲役に処されることがあり、傷害の場合は 1年以上15年以下の懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処されることがある。
ここでいう子どもとは、13歳未満を意味する。
また、時速30km以下での徐行に違反した場合、違反速度に応じて異なる過料が賦課される。
乗合自動車を基準に、20km/h以下で7万ウォン、40km/h以下で11万ウォン、60km/h以下で14万ウォン、超過時には17万ウォンなどが賦課されることがある。
初犯であるという点は、裁判所が量刑において考慮し得る要素ではあるが、社会的な警戒感が高いスクールゾーン交通事故では、処罰がいっそう厳重に判断される可能性が高い。
専門弁護士の助力を得て対応することを勧める。

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