
法律Q&A
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病院を一つ運営しているのだが、最近、虚偽診断書を提出した容疑で処罰の危機に置かれた。 私が先日診療した患者が保険会社に提出したのだが、診断書の中に虚偽の内容があるとして、保険会社側から告訴された。 虚偽診断書の作成で医療法違反の容疑に問われ処罰の危機に置かれているが、この場合どうするのがよいだろうか。
医療専門弁護士
虚偽診断書
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
まず刑法第233条によれば、虚偽診断書の作成をした場合、3年以下の懲役もしくは禁錮、7年以下の資格停止または3千万ウォン以下の罰金に処せられうる犯罪である。
医療法第66条では、診断書・検案書または証明書を虚偽に作成して交付したり、診療記録簿等を虚偽に作成したり、故意に事実と異なる追加記載・修正をしたときは、1年の範囲で免許資格を停止させることができる。
また、虚偽診断書を作成するよう医療従事者に依頼した場合、虚偽診断書作成罪の教唆犯が成立しうるほか、医療従事者が療養給付の不正受給のために虚偽診断書を作成したのであれば、医療従事者の資格が剥奪されうる。
したがって、当該目的でない場合、本罪の成立の可否は故意性が重要であるため、故意に虚偽の内容を作成したのではないことを立証して処罰の程度を軽減できる。
また、処罰の程度を決定するにあたっては、虚偽診断書を作成するに至った経緯と虚偽内容の程度、そしてそれによって生じた結果や作成者の反省などを総合的に考慮することになる。
もし不純な動機があれば不利に作用しうるため、処罰を軽減するには、捜査や裁判の過程で過ちを率直に認め、深く反省する姿勢を示す必要がある。
医療法関連事件の経験が豊富な医療専門弁護士の助力を通じて、虚偽診断書の作成に至った経緯を詳細に明らかにしつつ、弁明よりも真摯な省察の姿勢を示すべきである。
当事務所は、医療専門弁護士と刑事専門弁護士が協力し、医療法、刑法および文書犯罪に関する豊富な経験をもとに、積極的な防御戦略を提示している。

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