Q
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医療専門弁護士に伺いたい。病院を運営していたところ、虚偽の診療費を請求したとして、突然病院営業停止の危機に直面した。 1日でも営業が停止すると打撃がかなり大きい業者でもあり、何よりも私は誤ったとは思っておらず、納得がいかない。 異議申立てや行政審判、あるいは医療専門弁護士とともに訴訟を準備すれば営業再開が可能なのか伺いたい。 病院の損失が並大抵ではないためである。 医療専門弁護士の回答をお願いしたい。
医療専門弁護士
病院営業停止
行政訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
質問者の事例のように、虚偽の診療費を請求して保険給付を受けた場合、医療法違反などの事由により、病院営業停止の行政処分だけでなく刑事処罰の対象となり得る事案である。
詐欺罪とみなされる可能性があり、認められた場合、10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金だけでなく、禁錮以上の刑の宣告を受けると、医療機関開設許可の取消しが下され得る事案でもある。
違反事項が摘発され、処分予定の事実の通知を受けた場合、10~30日以内に意見の提出または聴聞手続を行うことができ、疎明の結果を反映して営業停止期間と処分の可否が確定される。
それでも処分が変わらず、停止処分に納得できないと考える場合は、異議申立てや行政審判を通じて取消しを求めることができる。
行政審判の裁決書の送達を受けた日から60日以内に行政訴訟を提起しなければならない。
そのほか、行政訴訟/医療専門弁護士の助力を得て行政訴訟を進めることもできる。
また、病院営業停止処分に対する仮処分の申立手続を通じて、直ちに生じる被害を最小限に抑えることができる。
病院営業停止処分は、それ自体で医療機関に深刻な経済的打撃を与え得る重要な問題であり、病院営業停止処分を受けた場合は、処分の具体的な事由と適用可能な防御方法を綿密に検討し、不服手続や課徴金への代替制度を活用できるか否かを速やかに把握する必要がある。
当事務所医療製薬グループの医療専門弁護士は、医療法への理解に基づき、依頼者を支援して病院営業停止処分に対する法的助力を提供している。

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