Q
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私は約25年間、専業主婦として過ごしてきた。子ども二人を一人で育て、家事から夫の世話まで全て担ってきた。夫が不貞を行った。離婚を求めたところ応じるとのことだが、財産分与は離婚財産分与寄与度によって定まるため、自分は一銭も受け取れないと言われている。これは正しいのか。
離婚財産分与寄与度
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。
大法院1993年5月11日付93스6決定によれば、家事労働を分担するなどして内助を行い、夫の財産の維持又は増加に寄与した場合、双方の協力によって築かれた財産は財産分与の対象となると判示している。
このように、専業主婦であっても離婚財産分与の寄与度を認められうる。裁判部が離婚財産分与の際に夫婦の各一方が財産形成にどれほど寄与したかを確認する指標を、離婚財産分与寄与度という。
離婚財産分与寄与度の判断基準は次のとおりである。
▲婚姻期間
▲家事労働の寄与度
▲財産取得の過程における各自の収入、資産、親の支援など
▲財産維持の過程における管理、投資など
▲子の養育
質問者は家事労働及び子の養育を一手に担ってきたうえ、婚姻期間が25年と非常に長いため、離婚財産分与寄与度を認められる可能性がある。
当事務所は、離婚手続の代理のほか、寄与度の認定に向けた証拠収集を代行している。
また、質問者の場合、離婚訴訟に際して不貞相手に対する慰謝料請求を通じて、配偶者及び不貞相手に慰謝料を請求できるものと考えられる。
当事務所では、不貞の事実に関する証拠調べのほか、あらゆる法的手続に同行している。
離婚財産分与寄与度の認定を受け、慰謝料請求など離婚手続を速やかに終えることが望ましい。

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