Q
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私が会社に入社して3か月ほど経ったのだが、私をとりわけかわいがり、よく面倒を見てくれるチーム長がいた。年齢は少し上だが、運動もして自己管理もしっかりしているので好感を抱いた。その方も私を気に入ってくれ、時々週末にデートもして恋人の間柄になったのだが……突然チーム長の妻だという人が会社に訪ねてきて、私に不倫相手訴訟を起こすと言ってきた。私はチーム長が既婚者であることを全く知らなかった。私は逃れようもなく慰謝料を払わなければならないのだろうか。
不倫相手訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。
予期しない状況により、多くの混乱と不安を抱えておられることと思う。
不倫相手訴訟は、民法上の不法行為に基づく慰謝料請求訴訟であり、慎重かつ正確な対応が必要である。
婚姻中の配偶者が不倫相手と不貞な関係を結んだ場合、その配偶者の配偶者は、不倫相手に対して精神的損害を理由に慰謝料を請求することができる。
しかし、このような慰謝料請求が認容されるためには、不倫相手、すなわち質問者が相手方が既婚者であることを認識しながらも不貞行為に加担したという点が明確に立証されなければならない。
質問者の事情によれば、チーム長は結婚の事実を質問者に全く明かさず、むしろ独身であるかのように振る舞い、依頼人を欺罔したものと見られる。
このような場合、法的に質問者が慰謝料を負担すべき責任は認められない可能性が高い。
民法および判例によれば、相手方が既婚者であるという事実を知らず、社会通念上これを知り得ない状況であったのであれば、慰謝料責任は認められないのが一般的である。
特に、相手方が婚姻の有無を意図的に隠し、質問者がこれを疑うに足る状況が全くなかったのであれば、不倫相手訴訟を棄却させることができる。
質問者の状況においては、次の対応方策を用いることができる。
-チーム長の婚姻の事実を知らなかった点を立証できる資料の確保(メッセージ、SNSの会話、通話録音など)
-チーム長が依頼人を欺いたり欺罔したりした状況の整理
-期限内の答弁書の提出
-チーム長の欺罔行為による損害賠償請求
大綸法律事務所は、不倫相手訴訟に特化した離婚専門弁護士が証拠調べセンターと協業し、必要な証拠収集など事案に戦略的に対応する。
質問者が理不尽に慰謝料を負担しないよう、初期段階から離婚専門弁護士とともに体系的に対応されることを勧める。

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