Q
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海外から個人的に物品を持ち込む途中で、税関から通告処分を受けたが、初めてのことであり、正確にどのような意味なのかよく分からない。 罰金を払えということなのか、単なる警告なのか、それとも刑事処罰につながるのか心配である。 通告処分がどのような手続であり、無視するとどうなるのか知りたい。関税弁護士の回答をお願いしたい。
関税弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。関税弁護士である。
通告処分とは、関税法に違反した際に税関が行政的に下す措置であり、平たく言えば、罰金に相当する金額や没収対象の物品、又は追徴金を納付するようにという通知をいう。
通告処分は、刑事処罰につながる前の段階で、自ら進んで問題を解決できる機会を与える制度である。重要な点は、通告処分は前科として記録されないということである。
すなわち、この処分を受け、定められた期限内に罰金や追徴金を納付すれば、裁判所の判決がなくとも事件が終結し、別途の犯罪経歴として残らないということである。
関税法違反という事実は認められるものの、事案を軽微であると判断し、罰金と追徴金の納付を条件として、税関の調査段階で事件を終了させる趣旨の措置である。
また、通告処分に関する金額上の基準もある。通常、問題となることの多い「密輸入罪」に対する罰金・追徴金の算定基準は次のとおりである。
①罰金:物品原価の20%、減軽又は加重が可能
②追徴金:物品原価の約1.7倍~2倍(物品の関税率に応じて、より少なく又は低く算出されることがある)
仮にこれを無視し、又は納付しなければ、税関は当該事件を検察に告発することとなり、その後、刑事訴訟の手続へ移ることとなる。
この場合、罰金刑を超えて刑事裁判を受けることになる可能性もあり、前科の記録が残る可能性もある。
したがって、通告処分を受けた場合には、単なる案内文として見過ごすことなく、処分書に記載された納付期限と金額を正確に確認したうえで、速やかに履行することが安全である。
通告処分の性格と対応方法によって、今後の手続と結果が大きく変わり得るため、正確な事実関係と違反内容に対する法的な検討が必要である。
特に、不当な事案であるか、通告処分自体に争う余地がある場合には、関税弁護士の助力を得て対応の方向を定めることが賢明な選択であるという点を、参考にしていただきたい。

関税・国際通商 변호사
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