Q
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海外から物品を輸入する過程で関税の問題が生じ、関税相談を受けてみようと考えている。 ところが、インターネットで調べているうちに、関税の異議申立制度というものを目にした。 これが正確にどのような制度なのか、また申請期限はどうなるのかが気になる。 関税法に詳しい弁護士に正確にご回答いただけると幸いである。
関税相談
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
関税相談を検討しているのであれば、まず関税の異議申立制度について理解することが重要である。
異議申立ては、税関長の課税処分が違法又は不当であると判断される場合に、当該税関長に直接その処分の取消しや変更を求める手続である。
関税に関する行政救済手続のうち最初に経ることができる段階であるが、必ずしも先に異議申立てをしなければならないわけではない。
すなわち、異議申立てをせずとも、関税庁長や監査院長に審査請求をし、又は租税審判院に審査請求をすることができる。
ただし、異議申立てを選択する場合には留意すべき点がある。
異議申立ては、当該処分があったという事実を知った日、すなわち処分の通知を受けた日から90日以内に行わなければならない。
また、単なる不満ではなく、具体的な不服の事由を備えた書面を提出しなければならない。
期間を過ぎると権利救済が困難になる場合があるため、関税相談の前に、本人の処分日と事由を丹念に確認することが望ましい。
正確な手続や戦略は個別の事案によって異なり得るため、関税法に対する深い理解を有する専門家の助言を得て対応することを勧める。

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