Q
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特許関連の勉強をしていて分離出願というものを見たが、あまり理解できない。 一つの出願から分けて再び出願するとのことだが、なぜわざわざそうしなければならないのか分からない。 いつ必要なのかも紛らわしい。特許分野に詳しい知的財産権弁護士が分かりやすく説明してくれれば大変ありがたい。
知的財産権弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
知的財産権弁護士である。
分離出願とは、拒絶決定不服審判が棄却された特許出願(原出願)のうち、拒絶決定に含まれていない請求項を別途切り離して新たに出願することができるようにした制度である。
この場合、分離出願にも既存の原出願の出願日がそのまま認められる遡及効が付与される。
従来は、一部の請求項に特許性があっても、一つでも拒絶理由が認められれば審判全体が棄却され、すべての請求項が共に拒絶される問題があり、分割出願は審判請求期間内にのみ可能であったため、時期を逃せば方法がなかった。
これにより、2022年4月20日以降に審判請求された件からは、拒絶されていない請求項を別途出願することができる分離出願制度が導入されたのである。
分離出願制度は特許取得の機会を広げる有用な手段であるが、適用要件や時点が難しい場合がある。
したがって、実務的に分離出願が必要な状況であるか、どの請求項を分離するのが有利かなどを判断するには、知的財産権弁護士との相談が重要である。
出願戦略は小さな違いが権利範囲に大きな影響を与え得るため、初期段階から知的財産権弁護士の助力を受けて体系的に対応することが望ましい点を参考にされたい。

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