Q
閲覧数8,736
最近、新しいアイデアで製品を開発したが、特許を登録したい。 ところが、特許を受けるにはどのような条件を満たす必要があるのかよく分からない。 特許を受けられない発明もあるように思うが、どのような場合に特許を受けられないのかも知りたい。 特許専門弁護士に回答いただけるとありがたい。
特許専門弁護士
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
特許を出願するためには、発明が特許法に規定された複数の要件を満たさなければならない。
これは、発明が技術的価値と産業上の活用可能性を有しているかを確認するための手続である。
また、特許法では不特許事由に該当する発明については登録を制限している。
したがって、特許出願を検討する際には、これらの要件を十分に理解し準備しておく必要がある。
1.自然法則を利用した技術的思想であるか。
2.産業上利用することができるものであるか。
3.新規な発明であるか。
4.従来の発明より進歩した発明であるか。
5.不特許事由に該当しないものであるか。
6.明細書に発明が具体的に記載され、請求範囲は明確であるか。
7.他人より先に出願したか。
特許出願の過程で不特許事由に該当する発明を避けることも極めて重要となる。
例えば、公共の秩序や善良な風俗を害するおそれのある発明、国防上必要な発明、人間を対象とする治療方法や手術方法は特許を受けることができない。
また、永久機関のような物理的に不可能な発明も特許の対象とならない。
これらの要件を正確に理解し、出願の過程で誤りを避けることが極めて重要であり、そのためには特許専門弁護士の助力が不可欠であるといえる。
特許専門弁護士とともに不特許事由を事前に正確に把握し、出願手続で生じ得る法的問題を予防することで、出願の成功率を高めることができる点を参考にされたい。

知的財産権 변호사
법률상담예약
모든 상담은 전문변호사가 사건 검토를 마친 뒤
전문적으로 진행하기에 예약제로 실시됩니다.
가급적 빠른 상담 예약을 권유드리며,
예약 시간 준수를 부탁드립니다.
만족스러운 상담을 위해 최선을 다하겠습니다.
전화
상담 1800-7905
365일 24시간
상담접수가능

카톡
상담
카카오톡채널
법무법인 대륜 변호사

온라인
상담
맞춤 법률서비스를
제공합니다.
全分野 一目で見る
1/0