Q
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訴訟中、相手方が提出した資料について、当初は問題ないように見えたため証拠として同意した。 ところが証拠調べを経て内容を詳しく見たところ、事実と異なる部分が見つかり心配である。 既に調べまで終わった状態であるが、このような場合に証拠同意の意思を撤回できるのか知りたい。迅速な回答をお願いしたい。
証拠調べ
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
刑事訴訟において証拠同意は、単に「同意する」という意味を超え、その証拠の証拠能力を認める重要な手続である。
しかし、一度同意したからといって、無条件に撤回できないわけではない。証拠調べが終わる前、すなわち検察官の求刑前に限り、撤回や取消しが可能である。
実際に大法院は、証拠調べが完了した後には同意の意思を翻すことができず、翻したとしても既に認められた証拠能力は維持されると判示した。
したがって、第一審で同意した証拠は控訴審で撤回することができない。
ただし、控訴審でも別途証拠調べが行われるため、必要な証拠はその手続で新たに提出することができ、反省文など量刑の参考となる資料はいつでも提出が可能である。
このように証拠同意の撤回の可否は、時点、証拠の性格、裁判全体の戦略などを総合的に考慮しなければならない複雑な法律問題である。
不利益を防ぎ、効果的に防御権を行使するためには、専門弁護士の助力を受けて綿密な戦略を立てることが重要である点を参考にされたい。

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