Q
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配偶者の不倫の事実を知り、不倫相手の女性を相手取り慰謝料請求訴訟を提起しようと準備中である。 直接目撃したわけではないが、位置記録から二人が泊まったホテルと日付は把握しておいた。 ホテル側にCCTV資料の請求を試みようとしたが、個人情報などの理由で拒絶される可能性が高いと聞いた。 裁判所への証拠保全申請はどのように行うのだろうか。これを行えばCCTV映像を確保できるのだろうか。
証拠保全申請
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
配偶者の不倫の事実をもとに、不倫相手の女性を相手取り慰謝料請求訴訟を準備中であれば、それに先立ち重要な証拠を確保しておくことが極めて重要である。
特にホテルのCCTV映像のように、時間が経つと削除されたり、外部者が確保しにくい資料の場合、裁判所への証拠保全申請を通じて映像の確保を試みることができる。
証拠保全申請は、訴訟を提起する前または訴訟の進行中に、証拠が毀損または消失するおそれがある場合に、裁判所に証拠の確保を求める制度である。
CCTV映像は保管期間が短い場合が多く、ホテル側は個人情報保護などを理由に自発的に映像を提供しない場合が大半であるため、迅速な申請が必要である。
申請のためには、管轄裁判所に証拠保全申請書を提出しなければならず、申請書には次のような内容が含まれていなければならない。
▶ 確保しようとする証拠を具体的に描写
▶ なぜ訴訟前に確保が必要かの理由の説明
▶ 今後の訴訟でどのような関連性があるかの説明
裁判所は申請内容を検討し、映像の必要性、関連性、削除の可能性、個人情報侵害のおそれなどを総合的に判断したうえで、認容の可否を決定する。
認容される場合、裁判所はホテル側に証拠調べを実施させ、映像の閲覧や複写など必要な手続を命じることができる。
ただし、証拠保全申請が必ず認容されるわけではなく、映像の関連性・具体性・保存の必要性などを十分に疎明しなければならない。
近年、証拠保全申請を通じてホテルのCCTV映像を確保し、不倫の事実を立証した事例も少なくないため、積極的な対応が必要である。

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