Q
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債権回収弁護士に、債権者が脅迫をしてきたため違法な債権回収で告訴が可能かを尋ねたい。 先日、お金を返さなければ殺すと言われ、暴言と脅迫を受けた.. 違法な債権回収に該当するのか気になり、このまま周囲の人に話して押しかけてくるのではないかと心配である.. 妻が妊娠して間もなく、この事実を知って大きな衝撃を受けている状態である。違法な債権回収の訴訟が可能かを債権回収弁護士に尋ねたい。
債権回収
違法債権回収
債権回収弁護士
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
債権回収弁護士が違法な債権回収に関する回答を記す。
違法な債権回収行為には、通常、債権回収を名目とした威圧的な訪問、暴言、家族に対する違法な接触などが含まれる。
債権回収法第15条によれば、脅迫又は暴言を行う行為は 5年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処せられる。
また、反復して夜間に債権に関する電話をする行為、債務の事実を第三者に告知する行為、代位弁済を要求する行為などは、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金に処せられる。
違法な債権回収を受けた場合、まず中止の要請を行うことができ、なお継続する場合には債権回収弁護士の助力を受けて損害賠償請求訴訟を提起することができる。
仮に相手方が債権回収会社ではなく個人である場合や、身分を偽って家族のプライバシーを侵害した場合には、違法性がより強く認められ得る。
違法な債権回収による精神的苦痛と財産的被害を立証して、これに対する賠償を受けられるようにし、私金融業者や貸金業者に対して強力な法的制裁を加えることができる。
告訴のためにはいくつかの要件を満たす必要があり、特に当該行為が正当な債権回収の範囲を超える場合でなければならない。
これに関連して告訴を進めたい場合、当時の状況を立証できる証人の供述又は通話の録音、メッセージ、CCTV映像、証人など客観的な資料があれば有利であるため、これを確保しておくべきである。
当事務所では、債権回収弁護士、民事専門弁護士が依頼者の事件を綿密に分析し、立証などすべての手続きを支援しており、警護センターの運営を通じて依頼者への警護サービスの連携が可能である。
支援が必要であれば、当事務所の法的助力を受けられたい。

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