Q
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債務者が私から借りた金銭を返済しないまま、先日、自己名義の不動産を家族名義に移した。 このように財産をひそかに処分すると、私は受け取るべき金銭も受け取れないのだろうか。 債権者取消訴訟というものがあると聞いたのだが、これを通じてその不動産を取り戻すことができるのか。 どのように進むのか、可能な条件や手続も知りたい。
債権者取消訴訟
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
債権者取消訴訟についてのお問い合わせと確認された。
お話しの状況のように、債務者が債権者に借金を返済しないまま財産を家族などに移転した場合、「債権者取消訴訟」を進めることができる。
これにより、当該財産処分を無効とし、強制執行を可能にすることができる。
この訴訟は、民法第406条に基づく「債権者取消権」の行使に該当する。
これは、債務者が債権者を害することを知りながら自己の財産を減少させる行為(詐害行為)をした場合に、債権者がその行為を裁判所に取消請求し、債務者の責任財産を回復する制度である。
すなわち、隠匿された財産を再び取り戻し、強制執行の対象に含める効果がある。
この訴訟が認められるためには、次の三つの要件を必ず備えなければならず、一つでも欠ければ請求は棄却されることがある。
1. 被保全債権の存在
2. 詐害行為の存在
3. 債務者および受益者の「悪意」
債権者取消訴訟を提起するためには、取消原因を知った日から1年、法律行為があった日から5年以内に訴えを提起しなければならない。
家族間の贈与、安価での売却、急激な名義変更などは、詐害行為と認められる可能性が高い。
ただし、債権者取消訴訟は複雑な争点が多いため、専門弁護士の助力を得て訴訟を準備するのが望ましいと考えられる。

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