Q
閲覧数7,674
以前、友人にかなり大きな金額を貸したのだが、忙しいという理由でずっと先延ばしにされ、今も返してもらえていない。 ふと考えてみると、すでに7~8年が経っていた。 もしや一定の時間が経つと金銭を受け取れなくなるのだろうか。 債権消滅時効があるのか、これが過ぎるとどうなるのか知りたい。
債権消滅時効
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
債権も一定の時間が経過すると、消滅時効により法的に権利が消滅することがある。
お話しのように、長期間にわたり友人に金銭を貸して返済を受けられていない場合、時効が完成しているか否かが重要な要素となる。
消滅時効とは、債権者が権利を行使できたにもかかわらず長期間行使しない場合、その債権を法的に保護しないようにする制度である。
債権は「民法」第162条から第165条までにより、債権消滅時効期間が次のように異なる。
一般の民事債権(個人間の金銭取引) - 10年
商事債権(営業に関する金銭取引) - 5年
1年以内に定期的に支払われる利息債権 - 3年
確定判決などにより確定した債権 - 10年
また、「民法」第164条により、次のような債権には1年の消滅時効が適用される。
1. 旅館、飲食店、貸席、遊興場の宿泊料、飲食料、貸席料、入場料、消費物の代価および立替金の債権
2. 衣服、寝具、装具その他の動産の使用料の債権
3. 労役者、芸能人の賃金およびこれに供給した物件の代金債権
4. 学生および受講者の教育、衣食および宿泊に関する校主、宿主、教師の債権
この場合、消滅時効は債権者が権利を行使できる日、すなわち弁済期または請求した日から起算される。
例えば、友人に特段の期限を定めず金銭を貸した場合、返済を求めた日を基準に消滅時効が進行すると考えてよい。
質問者の場合、7~8年ほど経過したとのことだが、個人間の金銭取引であれば一般の民事債権に該当する可能性が高く、10年が経過していない場合には依然として請求できる可能性がある。
ただし、正確な時効の起算点は貸した日付、返済請求の有無、やり取りの内容などにより異なりうるため、専門家との相談を通じて具体的な判断を受けることが望ましい。

民事執行 변호사
법률상담예약
모든 상담은 전문변호사가 사건 검토를 마친 뒤
전문적으로 진행하기에 예약제로 실시됩니다.
가급적 빠른 상담 예약을 권유드리며,
예약 시간 준수를 부탁드립니다.
만족스러운 상담을 위해 최선을 다하겠습니다.
전화
상담 1800-7905
365일 24시간
상담접수가능

카톡
상담
카카오톡채널
법무법인 대륜 변호사

온라인
상담
맞춤 법률서비스를
제공합니다.
全分野 一目で見る
1/0