Q
閲覧数55,287
新しく始めたアルバイト先の社長が、継続的に勤労契約書の作成を先延ばしにしている.. 私が作成しようと何度か言ったが、忙しいという口実で、出力してこなかったという口実で、のらりくらりと先延ばしにしているが、これは問題ないのだろうか。 これは勤労基準法違反ではないのだろうか。 気持ちとしてはいっそ申告したいが、ひとまず法律専門家の回答を待ってみたい。 もし労働専門弁護士がいれば、詳しい 回答をお願いしたい。
勤労契約書
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。労働専門弁護士である。
アルバイトであっても勤労契約書の作成は必ず行わなければならず、これを先延ばしにすることは勤労基準法第17条違反に該当する。
使用者は労働者と契約を締結する際、賃金、勤務時間、業務内容、休日、契約期間などの必須事項を書面で明示して交付しなければならない。これに違反すると500万ウォン以下の罰金刑に処されることがある。
勤労契約書は2部作成し、使用者と労働者がそれぞれ1部ずつ保管しなければならず、口頭契約やフリーランスの形式で労働を偽装する場合も勤労基準法違反となり得る。
勤労基準法違反の類型としては、▲正当な事由のない解雇 ▲時間外勤務手当の不払い ▲最低賃金を下回る支給 ▲勤労契約書の未作成および未交付 ▲偽装フリーランス契約などがあり、こうした事由に該当する場合は雇用労働部に申告することができる。
申告は、雇用労働部のホームページの民願マダン、または最寄りの地方雇用労働官署を通じて可能であり、証拠資料の確保→申告の受理→勤労監督官の調査→是正指示または刑事立件という手順による。
万一、雇用主が継続的に契約書の作成を先延ばしにする状況であれば、法的措置を検討するのがよく、必要に応じて労働専門弁護士の助力を得て迅速かつ正確な対応を行うことを勧める。

労働・労災 변호사
법률상담예약
모든 상담은 전문변호사가 사건 검토를 마친 뒤
전문적으로 진행하기에 예약제로 실시됩니다.
가급적 빠른 상담 예약을 권유드리며,
예약 시간 준수를 부탁드립니다.
만족스러운 상담을 위해 최선을 다하겠습니다.
전화
상담 1800-7905
365일 24시간
상담접수가능

카톡
상담
카카오톡채널
법무법인 대륜 변호사

온라인
상담
맞춤 법률서비스를
제공합니다.
全分野 一目で見る
1/0