Q
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仕事中に脚を負傷し、会社側に労災申請をしようと考えている。 脚を負傷した後すぐに病院へ行かず少し期間が空いてしまったが、次第に痛みが増してきたため労災申請を試みようと思う。 労災申請の際は診療書だけあればよいのだろうか。 もし他に産業災害補償保険法上の労災申請に必要な要件があれば教えてほしい。
労働災害
業務上災害
労災
労災申請
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。
業務中に脚を負傷されたとのことで、ご心配のことと拝察する。
産業災害補償保険法によれば、労働者が業務遂行中に事故で負傷した場合、一定の要件を満たせば労災申請が可能である。
まず、労災として認定されるためには、次の要件を満たす必要がある。
①業務上の災害が発生したこと:労働者が業務中または業務に関連して負傷した場合
②4日以上の治療を要する負傷であること:病院の診断書または所見書での確認が必要
③医師の診断書または所見書に予想される療養期間が明示されていること
④関連する診療記録資料(初診所見書、放射線画像CD、読影報告書、入退院確認書、診療費領収書等)を備えて申請する必要がある。
労災として認定されれば、治療費の補償を受けられる療養給付、休業中に支給される休業給付、一定の後遺症が残った場合の障害給付等を申請できる。
労災申請は勤労福祉公団に受け付けることとなり、可能な限り初期に医師の所見と証拠資料を十分に準備することが重要である。
会社の同意の有無にかかわらず申請が可能であるため、過度に心配せず、労災申請の手続きを一つずつ進めていくとよい。

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