Q
閲覧数9,464
こんにちは。私は中小企業を経営している。 企業再生の申立てを検討しているが、再生計画案についていくつか気になる点がある。 再生計画案は誰が提出すべきか、どのような要件を備えるべきかを知りたい。 そのうえ、再生計画案の作成時に考慮すべき重要な点は何があるだろうか。
企業再生
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
企業再生の申立てにおいて、再生計画案は債務者(会社)または関連する債権者、担保権者、株主などが提出することができる。
また、負債の2分の1以上に相当する債権者や、同意を得た債務者は、企業再生手続の開始前までに企業再生計画案を作成し、裁判所に提出することができる。
この計画案は再生手続において重要な役割を果たすため、法的に要求される複数の条件を満たさなければならない。
①法律の規定に違反しないものでなければならない。
②再生担保権、再生債権の順に、公正かつ衡平な差を設けなければならない。(公正・衡平の原則)
③弁済条件が、同一の性質の権利を有する者の間で平等でなければならない。(平等の原則)
④弁済方法が、債務者の事業を清算する場合に各債権者へ弁済するよりも不利でない内容でなければならない。(清算価値保障の原則)
⑤再生計画が遂行可能でなければならない。
詳細については、企業再生事件を多数受任した専門の弁護士との相談を通じて確認されたい。

企業再生破産 변호사
법률상담예약
모든 상담은 전문변호사가 사건 검토를 마친 뒤
전문적으로 진행하기에 예약제로 실시됩니다.
가급적 빠른 상담 예약을 권유드리며,
예약 시간 준수를 부탁드립니다.
만족스러운 상담을 위해 최선을 다하겠습니다.
전화
상담 1800-7905
365일 24시간
상담접수가능

카톡
상담
카카오톡채널
법무법인 대륜 변호사

온라인
상담
맞춤 법률서비스를
제공합니다.
全分野 一目で見る
1/0