
法律Q&A
Q
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再生手続が進行中であるが、私が債権者として何をどうすべきか分からず心配である。 もし届出や対応を適切に行えなければ、金銭を受け取れなくなるのだろうか。 債権者が必ず知っておくべき部分や注意すべき点があれば、説明をお願いしたい。 企業再生弁護士はいないだろうか。
企業再生弁護士
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所の企業再生弁護士である。
再生手続において債権者が注意すべき最も重要な点は、債権届出の有無と債権確定手続の期限である。
企業再生弁護士である私が詳しく説明する。
まず、本人の債権が再生債権者一覧表から漏れており、定められた期間内に債権届出も行わなかった場合、その債権は失権し、再生手続内で権利を行使できなくなる。
したがって債権者は、再生手続開始後に必ず債権届出が適切に行われたかを確認しなければならない。
また、債権届出がなされていたとしても、管財人や他の債権者が異議を申し立てた場合、その債権は確定していない状態となる。
この場合には、調査確定裁判等の手続を通じて債権を確定させなければならず、その期限が定められているため必ず守る必要がある。
一般的には、調査期間の末日または特別調査期日から1か月以内に債権確定のための申立てを行わなければならず、これを逃した場合にも権利行使が困難になり得る。
詳細については、企業再生弁護士との相談を通じて確認されたい。

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