Q
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こんにちは、企業再生弁護士に伺いたいのだが、現在企業再生手続を進めている企業の代表である。 最近、裁判所で再生計画案が認可された。 認可後も再生手続が継続すると聞いた。 その再生計画が認可された後、再生手続はいつまで続くのだろうか。 再生計画の認可後の終了時点についても説明をお願いしたい。
企業再生弁護士
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。法務法人(有限)大綸の企業再生弁護士である。
再生計画が認可された後も、企業の再生手続は一定期間継続する。
しかし、その手続がいつまで続くかは、事案によって異なりうる。
企業再生弁護士である私が詳しく説明する。
一般に、裁判所は、再生計画に従って一定期間にわたり弁済が履行され、その履行に特段の支障がなく、企業が再生手続の目的を十分に達成できると判断される場合、再生手続を終了することができる。
すなわち、再生計画が全部完了していなくても、実質的に再生が可能と見られれば、早期に終了決定を下すことができる。
一方、再生計画が認可された後も、企業の経営状況が悪化して再生の可能性が低いと判断されたり、再生計画の履行が現実的に困難と判断される場合には、裁判所が再生手続を廃止し、破産手続へ移行する決定を下すことができる。
したがって、再生計画の認可後も着実な履行と経営の安定性の確保が重要であり、それにより再生手続が成功裏に終結しうる。
再生手続の終了の可否は、裁判所が総合的な状況を考慮して決定する。
詳細については、企業再生弁護士との相談を通じて確認されたい。

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