Q
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行政審判手続について知りたい。 先日、ある事件により行政処分を受けたが、少し納得がいかない。 調べてみると、行政処分が不当だと感じた場合、行政審判を通じて救済申請ができるとのことである。 私の理解で合っているのか。 行政審判手続はどのように進行するのか、少し詳しく知りたい。
行政審判手続
行政審判
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
行政審判手続について回答する。
質問に記載いただいたとおり、行政審判とは、行政庁の違法・不当な処分などにより権利や利益を侵害された国民が、行政機関に請求する権利救済手続を意味する。
行政審判手続は、審判請求書を提出することにより開始される。
行政審判を請求するには、審判請求書を作成し、被請求人または管轄の行政審判委員会に提出しなければならず、被請求人が複数の場合は、その数だけ副本も併せて提出しなければならない。
請求が受理されると、処分庁は10日以内に答弁書を作成して行政審判委員会に提出し、この答弁書は請求人に送達される。
処分庁は、審判請求書と答弁書を遅滞なく行政審判委員会に回付しなければならず、委員会はこれを基に審理を行い、違法または不当な処分があったかを判断する。
審理後、委員会は裁決書を作成して請求人と被請求人に送達し、この裁決書が送達される時点から行政審判の効力が発生する。
行政審判手続は、提出書類の作成、主張の整理、法的争点の把握などにおいて専門性が求められるため、行政専門弁護士の助力を受けることが重要である。
大綸法律事務所は、行政処分の違法性及び不当性を立証し、依頼人の権益保護を支援している。

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