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大邱の弁護士に回答をお願いしたい。 スタートアップの開発者として在職していたが、会社で業務から意図的に排除され、 解雇の勧めをそれとなく行うなど、幼稚でみみっちい態度をとってきたため、退職すべきか悩んでいた。 その後、新しい内定者がいるなどとして、ほぼ自発的な退職を強く促してきたため、その圧力に押されて辞職願を提出した。 これは不当解雇に当たるのだろうか。訴訟を提起できるのだろうか。
不当解雇
大邱の弁護士
不当解雇訴訟
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは、大邱の弁護士である。
問い合わせ者の場合、退職を強く勧められ、後任の内定の事実まで確認したのであれば、これは使用者が実質的に退職を強要したものとして不当解雇に該当する可能性がある。
不当解雇とは、使用者が正当な理由や手続なく労働者を解雇することであり、辞職願を提出したとしても、意思に反して強要された場合は解雇とみなす。
不当解雇が認められる事由としては、業務からの排除、退職勧奨の強要、後任者の内定など使用者による間接的な退職の誘導が含まれ、性別・年齢・育児休業・労働組合活動などを理由とした解雇も法律で禁止されている。
不当解雇訴訟のためには、労働契約書、会話の内容、通話の録音、退職前後の状況に関する情況証拠を準備する必要がある。
労働委員会に救済を申請するか、行政法院に解雇無効確認訴訟を提起することもできる。
当該訴訟で認容判決が下されれば解雇は無効となり、原職復帰とともに解雇期間中の賃金まで請求できる。
正確な法的対応のためには、大邱の弁護士の助力を受けて戦略を立てることが重要である。
大綸法律事務所の大邱の弁護士は、依頼人のために次のような助力を行っている。
▷ 不当解雇の事実を立証できる情況および物証の収集:文字メッセージ、電子メール、録音、メッセンジャーの記録など、退職圧迫に関連する核心的な証拠の確保
▷ 労働委員会への救済申請の代理および訴訟手続の進行:救済申請書の作成から出席・陳述まで全過程に同行
▷ 解雇無効確認訴訟の提起および賃金請求:行政法院での訴訟を通じた原職復帰および未払賃金の請求
▷ 刑事告訴および陳情の代理:勤労基準法違反や使用者の不当な措置に対する刑事責任の追及まで支援
不当解雇は単に退職の問題ではなく、生計を脅かされる重大な事案である。
初期の対応が結果を左右するため、専門的な法的助力を通じて体系的な対応を準備することが望ましい。

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