Q
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医療法違反の状況に当たるのか質問したい。母が、ソウルのある病院に入院して手術を受けた。 ところが、手術の副作用で最近苦しんでいる。しかし、手術前にこのような副作用が生じうるという説明を受けていなかった。?? 私はこれが、医師が説明義務に違反した医療法違反の状況だと考えているが、そうなのだろうか。そうであれば、損害賠償訴訟でも何でも起こしたい。
説明義務
注意義務
説明義務違反
注意義務違反
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
医療法違反の行為に該当するかについての問いである。
患者に手術や治療を施す前に、医師は医療行為の必要性、方法、予想されうる副作用および危険などについて十分に説明し、患者の同意を得なければならない。
「医療法」第24条の2第1項、第2項では、医師は手術を控えた患者および法定代理人に対し、手術等に伴って典型的に発生が予想される後遺症または副作用を説明し、同意を得なければならないと明示している。
これを「説明義務」といい、当該義務に違反した場合、医療法違反となり、当然に民事上の損害賠償責任が成立しうる。
仮に母親が手術前に医師から副作用について十分な説明を受けておらず、実際にその副作用で苦しんでいるのであれば、説明義務違反と認められる余地がある。
説明義務違反が認められれば、300万ウォン以下の過料が科される。
説明義務違反により医療法違反の行為が認められるためには、立証しうる証拠の収集が何よりも重要である。
可能な限り早く、医療訴訟の経験がある専門の弁護士と相談して対応するとよい。

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