Q
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医療事故の相談をお願いしたい。 医療事故によって患者が死亡してしまった。 責任を免れるのは難しいと思うが…民事訴訟はともかく、刑事処罰まで受けることになるのだろうか? ご遺族もかなり怒っておられ…病院では私にすべての責任を取れと言ってくる。 故意で起こした事故では決してなかった…医療事故の相談をお願いしたい…
医療事故
医療事故相談
医療刑事
医療死亡事故
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。医療事故相談についての回答である。
医療事故によって患者が死亡した場合、民事上の損害賠償責任とは別に、刑事処罰の対象となり得る。
特に、医療従事者が業務上必要な注意義務を尽くさず死亡に至らせた場合、「業務上過失致死罪」が成立し得る。
この罪は、故意ではなく過失による事故であっても刑事処罰が可能である。
ただし、医療行為の特性上やむを得ない結果であったか、当時の医療基準に照らして合理的な処置であったかによって、刑事責任の成否が決まる。
病院側が相談者に全責任を転嫁しようとする状況であれば、なおさら正確な事実関係の確認と法的対応が必要である。
医療記録、手術の経過、病院内の指示体系などを綿密に検討し、相談者の過失の有無と範囲を見極める必要があり、これは刑事・民事の双方に影響を及ぼす。
故意がなく正当な医療行為であったことの立証が鍵となるため、医療事故および刑事事件の経験を持つ弁護士の助力を受けることが欠かせない。
できる限り早く専門の弁護士に医療事故相談を行い、具体的な対応戦略を立てることを勧める。

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