Q
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薬事法違反に関して質問したい。本当に自分が誤ったことをした。 薬局の家賃も滞納する状況で、本当にどうかしていた。 多くはないが、患者の診療日数を水増ししたり、患者の家族の名義を冒用したりして、医療保険費を虚偽に請求した。 できる限り処罰を防ぐには、薬事法違反に関する経験のある弁護士を選任するのがよいだろうか。
薬事法違反
虚偽診療費請求
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
薬事法違反に関する質問に回答する。
現在の状況は、単なる行政上の錯誤にとどまらず、詐欺罪および国民健康保険法違反、薬事法違反などに該当し得る状況とみられる。
診療費や療養給付費を虚偽に請求し、患者の家族の名義を冒用した場合、健康保険公団に対する詐欺行為とみなされ、刑事処罰を受け得る。
実際に、このような薬事法違反行為により、資格停止、資格取消、懲役刑や罰金刑が宣告された事例も少なくない。
特に反復的・計画的な虚偽請求は重い処罰につながり得るため、刑事処罰をできる限り防ごうとする場合には、薬事法違反に関する経験を有する弁護士を早期に選任し、対応方針を立てる必要がある。
初期の捜査段階から、自白の態度、経済的事情、反省の有無、返還の努力などが量刑に影響を与え得る。
できる限り早く弁護士の相談を受け、薬事法違反などの嫌疑に関する取調べに誠実に臨み、虚偽請求額を自主的に返還するなど、責任を軽減するための努力を始める必要がある。
大綸法律事務所は、薬事法違反の嫌疑に関与した薬剤師の依頼者を支援し、不起訴の決定を導いた事例などを有している。
関連する事件を直接経験した弁護士に助力を求めるとよい。

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