Q
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私はチキンのフランチャイズ加盟店主である。最近、加盟本部が契約内容に違反している。契約書に従って月に2回、シグネチャーメニューの必須食材を供給することになっていたが、2か月間供給してくれておらず、売上に大きな打撃を受けている。このようなフランチャイズ紛争はどのように解決すればよいのだろうか。
フランチャイズ紛争
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。フランチャイズ専門の弁護士である。
加盟事業を運営していると、加盟本部との対立や契約違反の問題でフランチャイズ紛争が発生する場合が少なくない。
質問者の状況のように、加盟本部の契約上の義務不履行は明白な契約違反の事案であり、これを法的に解決することができる方法がいくつか存在する。
以下で段階別に整理するので、参考にされたい。
1. 契約書および加盟契約内容の確認
まず、加盟契約書や約定書、運営マニュアルなどを綿密に確認しなければならない。
仮に契約書に月2回の供給義務が明示されており、これを加盟本部が違反した場合には、損害賠償請求および契約解除の事由となり得る。
2. 内容証明の発送
契約違反の事実を証明し、内容証明郵便を通じて加盟本部に正式に異議を申し立て、加盟金の返還を求めることができる。
内容証明は、今後の法的紛争の際に重要な証拠資料として活用される。
3. 公正取引委員会への加盟事業取引紛争調停の申請
フランチャイズ紛争の場合、公正取引委員会の加盟事業取引紛争調停協議会を通じて調停を申請することができる。
この制度は、加盟店主と加盟本部との間の紛争を迅速かつ費用負担なく調停する手続であり、合意が成立した場合には法的強制力も生じる。
4. 損害賠償請求訴訟
供給遅延による売上損失が大きい場合や、加盟本部の契約違反が繰り返される場合には、法院に損害賠償請求訴訟を提起することができる。
この際には、必ず供給遅延の事実に関する証拠資料、売上減少の内訳、関連する契約書および内容証明を確保しておくことが有利である。
フランチャイズ紛争は、一般的な民事紛争とは異なり、加盟事業法、公正取引法、加盟契約の特約事項が複雑に絡み合っており、専門弁護士の助力が不可欠である。
加盟本部との交渉、調停、訴訟の過程で、法律的な論理と証拠資料を適切に整理して対応してこそ、加盟店主の権益を最大限に保障されるためである。
もし希望するのであれば、大綸法律事務所でもフランチャイズ紛争事件を多数解決してきた弁護士が直接相談に応じることができるので、いつでも問い合わせられたい。

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