Q
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私はカフェにデザートを納品している。常に競争していた業者があったのだが、その業者から価格を合わせようと提案され、悩んだ末に価格を同一に上昇させた。ところが、誰かが公正取引委員会申告をしたという。これはどう対応すればよいのか。公正取引委員会申告の後の手続と、私がなぜ申告されたのか、その理由を教えてほしい。
公正取引委員会申告
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の公正取引専門弁護士である。
質問者の事案は、価格談合(不当な共同行為)が疑われる事案として、公正取引委員会申告が受理されたものと思われる。
価格を競合他社と『合意』して調整した行為は、独占規制及び公正取引に関する法律違反行為であり、厳重な制裁の対象である。
公正取引法は競争を制限する共同行為を禁止しているが、代表的な不当な共同行為の類型の一つが価格談合である。
当該行為が摘発された場合、公正取引法により2年以下の懲役または1億5,000万ウォン以下の罰金に処せられる。
公正取引委員会に、誰かが価格談合の疑いで質問者または相手方の会社を申告した可能性が高い。
公正取引委員会は、申告された事件の事実関係を基礎として、内部審査基準に従い事件受理の可否を決定する。
実質的な調査に着手せず終結処理される場合もあるが、談合行為は調査開始比率が高い方である。
公正取引委員会申告の後、正式な調査が開始されると、公正取引委員会は質問者に対して資料提出要請の公文を送付したり、直接訪問調査を行ったりすることがある。
電子メール、メッセージ、議事録、価格変動履歴等、価格合意の状況を確認できる資料が重点的に要請される。
調査官は関連資料を分析し、必要に応じて関係者の陳述聴取及び追加の釈明要請を行う。
その後、事件処理部署が全員会議の議案として上程するかを判断する。
深刻な談合の嫌疑が確認された場合、全員会議に上程され、課徴金、是正命令、検察告発の可否等が議決される。
その後、質問者の会社に議決結果が通知され、不服の場合は異議申立てまたは行政訴訟の提起が可能である。
質問者が説明したように、競合他社と価格を合わせようと協議した後に価格を同一に引き上げた場合、価格談合行為とみなされ得る。
価格を競合他社と事前に協議して引き上げる行為は、消費者被害を誘発し自由競争秩序を損なうため、法違反の余地が大きい。
公正取引委員会申告の受理後の調査は、初期対応が事件の行方を左右する。
大綸法律事務所は次のようなオーダーメイド型の助言を提供する。
▶競合他社とのコミュニケーション分析及び談合の有無の判断
▶公正取引委員会への資料提出対応及び陳述の立会い
▶課徴金減免戦略の策定
▶公正取引委員会の調査手続対応及び不服手続の代理
▶刑事告発時の刑事防御までワンストップで対応
疑問な点があれば、直ちに公正取引弁護士と相談を進められたい。

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