Q
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租税弁護士に伺いたい。 法人税の納税義務に関して疑問があり、問い合わせる。 法人税は通常、誰が納付し、申告期限はいつまでだろうか。 そして、申告の際に提出すべき書類が別途あるだろうか。 弁護士がいれば教えていただきたい。内容が複雑で、インターネットで調べてもよく分からなかった。
租税弁護士
法人税法
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
こんにちは。大綸法律事務所の租税弁護士である。
法人税の納税義務がある者は、本店、主たる事務所または事業の実質的管理場所が国内にある内国法人であり、国内外で発生するすべての所得について法人税の納税義務がある。
一方、本店または主たる事務所が外国にある外国法人は、国内で発生する所得のうち、法で定める国内源泉所得に限り法人税の納税義務がある。
法人税の申告期限は決算月によって異なり、12月決算法人は翌年3月31日まで、3月決算法人は6月30日まで、6月決算法人は9月30日まで、9月決算法人は12月31日まで申告しなければならない。
もし、申告期限が祝日や土曜日と重なる場合は、翌営業日まで延長される。
申告時に提出すべき書類まで、租税弁護士が詳しく説明する。
申告時に提出すべき書類としては、法人税の課税標準および税額申告書、財務状態表、包括損益計算書、利益剰余金処分計算書または欠損金処理計算書、税務調整計算書および付属書類、そして現金流量表等がある。
詳細については、租税弁護士との相談を通じて確認していただきたい。

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