Q
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脱税申告をされたのだが、実際にどのような処罰を受けることになるのか。 逋脱税額に応じて懲役刑や罰金刑がどのように変わるのかも知りたい。 そして、脱税の疑いがある場合、調査手続はどのように進むのか。簡潔に説明していただける方はいないだろうか。 少々急いでいる状況なので、ご存じの方がいれば早めの回答をお願いしたい。
脱税申告
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
脱税申告をされた場合、租税犯処罰法に基づき処罰を受けることになる。
詐欺その他不正な方法によって租税を逋脱し、又は還付・控除を受けた場合には、 2年以下の懲役又は逋脱税額、還付・控除を受けた税額の2倍以下に相当する罰金に処されることになる。
特に、逋脱税額が3億ウォン以上であり、申告・納付すべき税額の30%以上である場合、又は逋脱税額が5億ウォン以上である場合には、3年以下の懲役又は逋脱税額などの3倍以下に相当する罰金が科される。
実際に一定額以上の脱税の疑いがある場合や証拠収集が必要な場合には、租税犯則調査審議委員会の審議を経て租税犯則調査が行われる。
この過程で、二重帳簿の作成、虚偽の証憑・文書の作成、帳簿や記録の破棄、財産の隠匿、取引の操作や隠蔽、虚偽の税金計算書の授受など積極的な脱税行為が確認されれば、通告処分や告発などの法的処分が下される。
脱税申告をされた場合、租税犯処罰法に基づき懲役刑と罰金刑が併科され得るが、一定の要件を満たす場合には刑が減軽されることもある。
したがって、脱税の疑いは事案が重大であるだけに、専門弁護士の助力を通じて初期から戦略的に対応しなければならず、これによって処罰の減軽や不利益の最小化を図ることもできる。

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