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夫が最近亡くなった。ところが内縁の女性がいたようだ。その内縁の女性が葬儀場に来て、夫が自分に建物を渡すという遺言書を作成したと言っている。とても悔しく、やるせない思いである。この遺言書に効力があるのか、どなたか教えてほしい。
遺言書の効力
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の相続専門弁護士である。
つらい状況にお見舞い申し上げる。
ご相談者の状況では、亡くなった夫が生前に遺言書を作成したか、またその遺言書に効力があるかは、必ず法律上の要件を満たしているか確認する必要がある。
5種類の方式による遺言のみを有効と認めており、この方式と手続を守らなければ遺言は無効となる。
民法による有効な遺言の方式は次のとおりである。
-自筆証書遺言
-録音遺言
-公正証書遺言
-秘密証書遺言
-口授証書遺言
仮に内縁の女性が主張する遺言書が要件を備えていなければ、法的効力はない。
遺言書の法的効力を確認するには、次の点を点検する必要がある。
-遺言方式の遵守の有無
-偽造・変造の可能性
-亡くなった方の精神状態を確認できる資料(作成時点の認知能力の有無)
-公証の有無および証人の存在の有無
特に自筆証書遺言の場合、作成者の自筆であることを筆跡鑑定などにより確認できる。
現在の状況では、遺言書原本の確認および法的要件の検討など、法律的な対応が必要である。
内縁の女性の主張のみでは効力は認められず、法的検討を通じてご相談者の権利を守ることが重要である。
可能であれば、遺言書の写しや写真を確保しておき、早めに相続専門弁護士に相談することを勧める。
当事務所では、遺言書の効力に関する相談のほか、不貞相手(女性)に対する慰謝料請求の提起など、必要な法的手続に対応している。

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