Q
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父が亡くなったのだが、財産はまったくなく借金が非常に多い。借金の相続放棄をしようと思うが、どのように行えばよいのか見当がつかない。助力を受けたいのだが、このような場合は相続専門弁護士のもとを訪ねればよいのだろうか。
借金の相続放棄
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の相続専門弁護士である。
借金の相続放棄とは、相続人が被相続人の財産だけでなく借金(債務)まですべて承継することを望まない場合に、法的に相続を放棄する手続をいう。
すなわち、相続人が初めから相続人にならなかったのと同じ効果が生じる。
父上が残した借金が財産よりはるかに多い場合、相続すれば債務まで負うことになる。
財産がなく借金だけが残された場合、相続することはかえって経済的に大きな負担となり得る。
このような場合、相続放棄によって借金を承継せず、相続関係から離脱することができる。
相続放棄の手続は次のとおりである。
1. 相続開始の確認
父上が亡くなったという事実があれば、法的に相続が開始された状態である。
2. 相続放棄の申述期間
相続開始を知った日(死亡日)を基準として3か月以内に、相続放棄の申述書を家庭法院に提出しなければならない。
3. 家庭法院への相続放棄申述書の提出
管轄の家庭法院(通常は被相続人の最後の住所地の管轄)を訪問し、相続放棄の申述書を作成・提出する。
この際には、身分証、被相続人および相続人の家族関係証明書、基本証明書などの書類が必要であり、場合によっては死亡診断書や除籍謄本が求められることもある。
4. 法院の確認
法院が書類を検討し、特別な問題がなければ相続放棄の決定が下される。
相続放棄をすると、当該相続人は初めから相続人でなかったものとみなされ、他の相続人に相続権が移る。
ただし、これによって次順位の相続人が借金を承継する可能性があるため、相続人全員の間で協議が必要となる場合がある。
借金と財産の内訳が複雑であるか、正確な把握が難しい場合、相続放棄の申述手続が初めてで、どのように準備すべきか見当がつかない場合、相続人間の紛争や債権者との問題など法的紛争が予想される場合に、大綸法律事務所の相続専門弁護士は、必要な書類の準備や法院手続への対応を支援する。
借金の相続放棄について助力が必要な場合は、専門家に相談することが望ましい。

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