法律Q&A
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私は離婚してから10年以上になる。協議離婚をしたのだが、その時、月50万ウォンずつ子が成人になるまで支払うことで協議していた。ところが元夫は厚かましくも一度も養育費を支払わなかった。これは過去の養育費請求もできると聞いたのだが、そうなのだろうか。そうであれば、過去の養育費請求の手続を教えてほしい。
過去の養育費請求
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは、大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。
お話しいただいた状況のように、過去に協議離婚の際、養育費の支払いについての約束があったにもかかわらず、相手方がこれを履行しなかった場合、過去の養育費請求が可能である。
養育費は未成年の子の生計と福祉のために必ず必要な費用であるため、親の私的な事情で任意に支払わなかったり、支払いを遅らせたりすることは法的に正当化され得ない。
過去の養育費請求の手続を説明すると次のとおりである。
相手方への内容証明の発送
→『未払いの養育費の支払いを求める内容証明』をまず発送し、相手方の立場を確認して自主的な履行を促すことができるが、これは必須の手続ではない。
家庭法院への訴訟提起
→相手方が自主的に履行しない場合、『養育費支払請求訴訟』を提起することになる。
この際、過去の未払い養育費の算定は、当時約束した金額を基準として、子の成年の有無、支払期間等を明確に整理し、法院に提出しなければならない。
判決後の強制執行
→勝訴判決を受けた後も相手方が任意に支払わない場合、給与差押え、預金差押え、財産差押え、信用情報登録等の強制執行手続へと進めることができる。
過去の養育費請求の際、未払い養育費について利息まで含めて支払いを命じる判決が下される場合も少なくないため、権利救済を遅らせずに積極的に対応されたい。
のみならず、過去の養育費請求の場合、子が成人した日から10年になる時までしか行えないため、速やかに離婚専門弁護士の相談を受ける必要がある。
必要であれば、離婚専門弁護士が具体的な証拠整理と法的手続をお手伝いできる。
子がまだ未成年の場合、養育費増額訴訟も提起できるので、ためらわず相談を受けられたい。

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