法律Q&A
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私は会社で職場の同僚と秘密の交際をしていたのだが、あとで分かったことに、彼氏が既婚者だった。既婚者だと知ったときに関係を整理すべきだったのに、深く愛する気持ちからそうできなかった。彼氏の妻が私を不倫相手として告訴すると言っている。不倫相手の女性への慰謝料の額はどうなるのだろうか。心配である。
不倫相手の女性への慰謝料
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の離婚専門弁護士である。
配偶者の不倫相手である女性に対しては「不法行為に基づく損害賠償請求」を行うことができ、この場合に法院が算定する慰謝料の額は、事件の具体的な事情を総合して決定される。
通常、不倫相手の女性に請求される慰謝料は1,000万ウォン~3,000万ウォンの範囲で決定される場合が多い。
ただし、慰謝料の額は不倫の期間と程度、不倫の事実をいつ認識したか、不倫相手の女性の不貞行為によって配偶者の婚姻生活にどれほど重大な侵害があったか、被害者である配偶者の精神的苦痛の程度、当事者らの年齢、職業、経済的状況などを総合して判断されることになる。
特に、既婚男性であるという事実を知りながら関係を続けたという点は、慰謝料の額の算定において不利に働く可能性がある。
しかし、関係が長く続かなかった場合や、既婚男性であるという事実を最近になって知り、その後積極的に連絡を絶った場合、または配偶者の婚姻破綻に決定的な原因を提供していないという点などを立証できれば、慰謝料の減軽も可能であるため、この部分を丁寧に検討することが望ましい。
相手方配偶者と協議して和解金による調整を図ったり、慰謝料請求訴訟が提起された場合には、法院に減軽事由を十分に疎明して防御する戦略を立てることも必要である。
このような事案は、離婚専門弁護士の助力を受けて事件の経緯を整理し、合理的に対応することが重要であるため、一人で抱え込まず相談を受けることが望ましい。

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