Q
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私は小さな店舗の賃貸借契約を進めようとしたが、仲介事務所の登録がされていない知人が代わりに契約書を作成し、仲介手数料の名目でお金を受け取った。ところが後で分かったことだが、これが公認仲介士法違反であり、私も処罰され得ると言われた。私は単に助けを受けただけだが、このような場合でも問題となり得るのか知りたい。そして、もし処罰される場合、どのような制裁が伴うのかも教えてほしい。
公認仲介士法違反
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。大綸法律事務所の不動産専門弁護士である。
まず、質問者の状況において、質問者の知人は公認仲介士法違反行為に該当する可能性がある。
公認仲介士法上、仲介行為は必ず開設登録された仲介事務所の公認仲介士または所属公認仲介士が行わなければならず、無登録者や資格のない者の仲介行為は法で禁止されている。
特に、契約書の作成、取引条件の協議、仲介手数料の授受など一連の行為が行われた場合、当該知人は3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金刑に処され得る。
ただし、質問者が故意に違法な仲介行為に加担したとみられる場合は、共犯などとして扱われ処罰の可能性があるため、刑事専門弁護士の助言を求めることが望ましい。
質問者が仲介手数料を支払った行為は、法的に無効となる。
したがって、既に支払った手数料は返還を求めることができ、今後類似の事例が発生しないよう注意する必要がある。
今後、不動産契約は必ず公認仲介士法に基づく正式な仲介事務所を通じて行い、仲介補助員や知人名義の仲介行為は絶対に避けることで法的紛争を予防できる。
公認仲介士法違反の嫌疑に対する法的対応や申告手続が必要であれば、いつでもお問い合わせいただきたい。
当事務所は、公認仲介士法違反の嫌疑への対応および民事上の仲介手数料返還請求など、派生するすべての法的手続に助力する。

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