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私が所有する小規模な集合住宅(ヴィラ)の再建築が予定されている。そのため賃借人へ事前に告知もし、退去を求めた。しかし賃借人のうち一人が絶対に出て行かないと言って居座っている状況である。再建築に入るには少なくとも三か月以内に退去させなければならないのだが、こうした場合に再建築明渡し訴訟を提起するのが正しいのだろうか。正しいのであれば、再建築明渡し訴訟を行うにはどのように対応すればよいのか、説明をお願いしたい。
再建築明渡し訴訟
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。大綸法律事務所の不動産専門弁護士である。
質問者が問い合わせた状況のように、再建築事業を進めるために既存の賃借人へ退去を求めたものの、一部の賃借人がこれを拒否する場合には、法的に明渡し訴訟を通じて解決するのが一般的な手続である。
ただし、再建築を理由に賃借人を退去させることは、単に建物所有者側の要求のみでは難しく、必ず法律上の要件と手続を備えてはじめて強制退去が可能である点をまず申し上げる。
まず、明渡し訴訟を進める前に最も重要なのは、現在の賃貸借契約の状態を確認することである。
契約期間が既に満了しているか、契約更新要求権の行使なく終了した場合であれば退去要求が可能であるが、契約が有効な状態であれば、事前に適法な解約通知が先行しなければならず、解約事由として再建築が正当に認められるか否かも検討する必要がある。
また、再建築が単なる計画段階か、管理処分計画の認可など法的に認可を受けた状態か否かも重要である。
認可が下りていない単なる計画段階では、再建築を理由とした明渡し訴訟は認められにくく、賃借人保護を優先する裁判所の判断が多いためである。
認可がなされた場合であれば、賃借人に正当な退去通知と移住補償の協議を経た後にも自主退去を拒否したときに明渡し訴訟を提起できる。
明渡し訴訟を進める際には管轄裁判所に訴状を提出し、裁判を通じて退去判決を受けることになり、この過程で賃貸借契約書、解約通知書、再建築認可書類、退去要求の内訳などを証拠資料として添付する必要がある。
もし判決が確定したにもかかわらず、賃借人が最後まで居座る場合には、裁判所の執行官を通じて強制執行手続により実際の退去を履行させることができる。
再建築明渡し訴訟では、しばしば賃借人が占有権を主張したり、権利金や移住費の問題を提起して対応する事例が多く、単純な明渡し訴訟より法的争点が多い。
このため、訴訟提起の前から弁護士の法律検討と助力を受け、適法な解約通知の有無、補償金協議の状況、再建築認可手続などを点検し、明渡し訴訟の勝訴可能性を事前に分析することが重要である。
現在の状況では再建築明渡し訴訟を進めるのが妥当であるが、その前に賃貸借契約の終了の有無、解約通知の適法性、再建築認可の有無および移住補償の協議内訳などを必ず点検し、可能であれば賃借人との協議を通じて自主退去を促すことが、訴訟の負担を減らす方法である。
明渡し訴訟および強制執行まで進めることになると時間と費用を要するため、この過程で不動産明渡し訴訟を専門とする弁護士の助力を受ければ、和解の代行および調停手続から訴訟まで全ての法的手続を代理する。
不動産専門弁護士の助力が必要であれば、再建築明渡し訴訟に関する相談を求めることができる。

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