Q
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麻薬専門弁護士に伺いたい。私は旅行の土産としてあるチョコレートを購入した。 しかし、後で分かったのだが、それは大麻成分の含まれたチョコレートだった。 私は本当に知らずに購入したが、このような場合でも処罰されるのだろうか。 どこにも尋ねる場所がなく、このように質問を残した。 麻薬専門弁護士に迅速な回答をお願いしたい。
麻薬専門弁護士
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の麻薬専門弁護士である。
旅行の土産として購入したチョコレートから大麻成分が検出された場合、麻薬類管理に関する法律違反で処罰される可能性がある。
大韓民国では、大麻草を含む大麻成分を食品医薬品安全処の承認なく国内に持ち込む行為や、所持・摂取する行為を厳しく禁止している。
単に外国で合法的に購入した場合や、成分を認識しないまま持ち込んだ場合であっても、国内では違法とみなされ、処罰の対象となり得る。
麻薬類管理に関する法律によれば、大麻を栽培し、または所持・所有・運搬・保管・使用した場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処される可能性がある。
また、大麻成分が含まれる食品を吸入または摂取した場合、あるいはそのような目的で所持した場合も、同一の処罰を受ける。
そのため、海外で購入した製品に大麻成分が含まれて問題となった場合、初期対応が重要となるため、遅滞なく麻薬専門弁護士との相談を通じて正確な法的判断と戦略を立てる必要がある。
麻薬専門弁護士は、捜査の初期段階から嫌疑の認否、所持の経緯、認識の可能性など様々な要素を綿密に検討し、不利益を最小限に抑えられるよう助力する。

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