Q
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友人が麻薬を保管してほしいと言うので、私はそのまま家に置いておいた。 数か月前に友人が麻薬を少しの間保管してほしいと言い、保管するくらいは大丈夫だろうと思って家に置いておいた。 ところが、友人が通報され、捜査中に私のところに麻薬があると話したようである。。。 それで麻薬所持罪の疑いで関与することになったのだが、量刑基準は別にあるのだろうか。
麻薬所持罪
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
麻薬所持罪の量刑基準は、麻薬の種類、量、所持の目的、犯行の経緯など、さまざまな要素を総合して決定される。
単に友人の頼みで保管した場合であっても、刑法上の「麻薬所持罪」と判断され得るのであり、犯行の動機と加担の程度が量刑に重要な影響を及ぼす。
一般的に、法院は麻薬所持罪について、犯行への加担の程度が消極的であったり、未必の故意で犯行に関与したりした場合、自首したり捜査に協力したりした場合、刑事処罰の前歴がない場合などを酌量の事由として考慮し、刑量を減軽することができる。
また、心神耗弱がある場合、麻薬中毒者に自発的な治療の意思がある場合も減軽の要素となり得る。
したがって、単なる保管であるという点、積極的な使用や取引の意図がなかったという点、捜査への協力の可能性、前科がないことなどは、量刑の判断において肯定的に作用し得るのであり、具体的な刑量は、事件の具体的な状況と麻薬の種類・量によって異なる。
詳細については、専門弁護士との相談を通じて確認することを勧める。

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