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麻薬専門弁護士に伺う。最近ニュースを見ていて気になることができた。 麻薬類犯罪をあらかじめ申告したり、犯人を検挙したりすれば報奨金を受けられるという話を聞いた。 実際に麻薬類を申告すれば報奨金は支給されるのか。ざっと見ただけでよく分からないため、迅速な回答をお願いする。
麻薬専門弁護士
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の麻薬専門弁護士である。
麻薬類犯罪が発覚する前にその犯罪を捜査機関に申告し、もしくは告発し、または犯人を検挙した者には報奨金が支給される。
ただし、公務員が職務に関連して申告・告発し、または検挙した場合には報奨金は支給されない。
報奨金を受けるには、報奨金支給申請書を管轄の地方検察庁検事長を経て法務部長官に提出しなければならない。
報奨金は、検察官が犯人に対して公訴を提起し、または起訴猶予処分をした場合に支給され、追徴金と没収品の国内卸売価格を合算した金額、または追徴予想金額と押収物の国内卸売価格を合算した金額を基準に、事件別の上限額の範囲内で支給される。
犯人を検挙できず麻薬類のみを押収した場合にも、報奨金の上限額の範囲内で支給を受けることができ、上限額は最低100万ウォンから最大3億ウォンまでである。
詳細は麻薬専門弁護士との相談を通じて確認することを勧める。
麻薬専門弁護士は、関連手続と支給要件を案内することができる。

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