Q
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私は数年前にトレントで映画をダウンロードしたことがある。その時は特に何も考えずにダウンロードしたのだが、最近、映画会社から私を著作権告訴したという連絡を受けた。警察の取調べに来るようにとのことだが、処罰を受ける可能性は高いのか。処罰を避ける方法はないか、助けをお願いする。
著作権告訴
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の著作権専門弁護士である。
まず、トレントはダウンロードと同時に他人にファイルをアップロード(配布)する構造であるため、単に「個人鑑賞用」であると主張しても、「無断配布」が含まれるものとみなされ、処罰の対象となり得る。
著作権法違反行為は、原則として5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金に処され得る。
ただし、実際の処罰の水準は、故意性、常習性、ダウンロード及び配布量、被害の規模、そして初犯かどうかなどによって変わる。
一般的に、初犯であり、商業的目的なく単純なダウンロードの水準である場合には、示談を通じて告訴が取り消されたり、反省文の提出及び寛大な処分を訴える嘆願書の提出、捜査機関の取調べ時に積極的な反省の態度を示すなどの措置を通じて、起訴猶予または罰金刑で終結する場合が多い。
著作権侵害事件は反意思不罰罪であり、被害者の処罰意思がなければ公訴の提起が困難である。
したがって、必要な場合は著作権専門弁護士を通じて、法的対応とともに円満な示談を試みられることを勧める。
また、取調べの過程で不利な供述や事実を拡大解釈しないよう、弁護士の助力を受けて供述内容及び防御の論理を整理することが重要である。
著作権告訴をされた状況であれば、著作権専門弁護士の助けを受けて事件を円満に終結させ、今後の著作権侵害行為を防止する法的助言を受けられることを勧める。
大綸法律事務所では、著作権告訴事件の示談代理及び警察の取調べへの同行、反省文の作成指導など、総合的な法律支援を提供しているため、相談が必要であればいつでも連絡されたい。

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