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私は衣類の販売業を営んでいる。最近、同じプラットフォームに出店している業者が、私が自ら手掛けて販売しているTシャツと100%同一のTシャツを、少し安い価格で販売していた。これは著作権訴訟を進められるということで間違いないだろうか。もし著作権に詳しい弁護士がいれば、回答をお願いしたい。
著作権訴訟
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の著作権専門弁護士である。
衣類のデザインを無断で複製して販売する場合、著作権侵害に該当し得るものであり、著作権訴訟を通じて販売中止・損害賠償・刑事告訴まで可能である。
相談者の状況でも、法的に対応できる余地は十分にあると考えられる。
衣類のデザインであっても、創作性のある表現物であれば著作権の保護を受けられる。
特に相談者のように、自ら手掛けたTシャツのグラフィック要素、文言、形状などが創作性を認められる場合には、法的保護を受けられる。
ただし、デザインが単に一般的な文言の配列や流行の形態を模倣したものにすぎない場合には、保護対象とならないこともあり、事例ごとの検討が必要である。
著作権侵害に該当するかどうかは、次の要件を中心に判断する。
✅著作権が成立するデザインか。
✅相手方の製品が実質的に類似しているか。
相談者の話のとおり、100%同一のデザインを同じプラットフォームで販売しているのであれば、上記の要件を満たす可能性はかなり高い。
デザイン案・下書き・企画書・制作日などの証拠資料があれば、はるかに有利である。
相談者は次のような方法を利用できる。
✅著作権侵害禁止の仮処分申請 – 相手方の製品の販売を速やかに中止させることができる方法である。
✅損害賠償請求訴訟 – 侵害の期間および販売数量をもとに売上損害額を算定して請求できる。
✅刑事告訴 – 故意に他人の著作物を商業的に侵害した場合、刑事処罰の対象となる。
著作権侵害事件は、創作性・実質的類似性・損害の立証などにおいて法的専門性が求められる。
当事務所である大綸法律事務所は、衣類、ビューティー、eコマース業界の著作権紛争に関する顧問業務および訴訟遂行の経験が豊富な著作権専門弁護士、企業専門弁護士、弁理士などとともに、デザインの権利保護と侵害への対応に向けた迅速な仮処分および著作権訴訟の遂行が可能である。
著作権訴訟に関してさらに詳しい相談が必要であれば、いつでも相談に応じる。

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