Q
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私はパン製造機械のメーカーを営んでいる。数年前、知人の依頼で、知人が使っている商標を付したパン製造機械を作って販売した。ところがある日から代金の支払いを先延ばしにし、連絡も取れなくなったため、パン製造機械の製造を中止した。すると私を商標権違反の疑いで告訴してきた。自分の商標権を侵害したとして…。このような疑いにはどう対応すべきなのか…。処罰の程度はかなり重いのだろうか。
商標権違反
回答
公開日:
著者 : キム・グクイル
こんにちは。大綸法律事務所の著作権専門弁護士である。
お問い合わせの事案は、商標法上の商標権侵害の疑いで捜査が進められ得る状況である。
商標権侵害とは、他人の登録商標と同一または類似の標章を、指定商品またはそれと類似の商品に対して無断で使用する場合をいう。
この際、登録の有無、指定商品の範囲、使用行為の故意性の有無が核心的な争点となる。
相談者の場合、知人の依頼で当該商標を付したパン製造機械を製造・販売したことが問題の発端であるが、初期には商標権者の黙示的な許諾を得ていたとみる余地がある。
特に、代金未払い以降に製造を中止した事実は、侵害の意図がなかったという点を裏付け得る。
このような場合、捜査機関は単なる無断使用と同様には見ず、取引関係で生じた紛争と判断し得る。
商標権違反の疑いが認められれば、法的には7年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑が科され得る。
ただし、刑事手続きとともに民事上の損害賠償請求が並行し得るため、二つの手続きを併せて考慮する必要がある。
対応のためには、知人とやり取りした文字メッセージやメール、取引明細など、使用許諾や同意を立証する資料を確保する必要がある。
製造と販売が営利目的ではなく単なる代行の水準であったなら、これを具体的に疎明することも重要である。
可能であれば、告訴人と示談し被害を回復することが、処罰の程度を軽くするうえで大きく役立つ。
何よりも、商標権違反事件は初期の捜査段階で供述と証拠が事件の方向を決定づける場合が多い。
したがって、警察の取り調べ前から弁護士を選任して意見書を提出し、取り調べの過程で不利な供述が残らないようにすることが安全である。
相談者の場合、十分に善処や不送致の可能性を期待できるため、初期対応を徹底して準備することが望ましい。

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