Q
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こんにちは、雇用労働部への申告に関して質問する。 会社の事情で退職勧奨を受けたが、いまだに退職金を受け取れていない状況である。 調べてみると、退職金も退職日から支払うべき期間が定められているようだ。 私は1か月以上受け取れていないが、この部分について雇用労働部への申告は可能だろうか。 申告の手続きなども知りたい。
雇用労働部への申告
雇用労働部
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
雇用労働部への申告に関する質問に回答する。
退職金を期日どおりに支給されなかった場合には、法的に対応することができる。
使用者は、労働者が退職した日から14日以内に退職金を支給しなければならず、特別な事情がある場合には労働者と合意して支給期限を延長することができる。
したがって、退職日から1か月を超えて退職金を支給されていない状況であれば、法違反に該当する可能性が高い。
雇用労働部への申告の方法は二つある。
▶訪問受付:事業場の管轄地方雇用労働庁に直接訪問して陳情を提起することができる。(雇用労働部ホームページ → 民願マダン → 地方庁/センター検索メニューで管轄庁を確認可能)
▶オンライン受付:雇用労働部ホームページ → 民願マダン → 民願申請 → 書式民願 → 「賃金未払い陳情申告書」を選択後、会員登録または共同認証書ログインで申請することができる。
陳情が受理されると、勤労監督官が労働者と事業主を呼び、事実関係を調査する。
この過程で事業主に関連資料の提出を求め、実際に未払いの退職金が確認されれば支給命令を下すことになる。
事業主がこれに従わない場合、刑事処罰の手続きにつながり得る。
ただし、退職金の算定や支給期日延長の合意の有無、事業主の対応の仕方によって、事案が複雑になり得る。
労働庁の陳情手続きの後にも事業主が支給を拒否し、または争いが続く場合には、専門の弁護士の助力を得て賃金訴訟など法的手続きを進めることが望ましい。
大綸法律事務所は、所属の労務士と弁護士が一つのチームとして協業し、労働庁の陳情段階から法院の訴訟手続きまで全過程を総合的に支援する。
退職金の問題を解決するためには、労務士・弁護士の協業体制を備えた大綸法律事務所に相談することが望ましい。

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