Q
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夫の暴行と脅迫により、結局離婚訴訟を進めることになった。 しかし、裁判所に出席したり調停手続を経たりする際に、夫と同じ空間にいなければならないと言われ、不安が大きい。 私は今なお暴行に対する恐怖が大きく、報復を受けるのではないかと不安である。 家庭内暴力離婚訴訟を進めるにあたり、夫と顔を合わせずに済む方法や、安全に裁判を受けられる制度があるのかを知りたい。
家庭内暴力離婚訴訟
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
家庭内暴力を理由とする離婚訴訟の過程で加害者と顔を合わせることを恐れる被害者の心情は十分に理解できる。
現行の法制度は、こうした被害者を保護するために複数の仕組みを設けている。
第一に、家庭保護事件手続と並行する場合には、「家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法」上の臨時措置制度を活用できる。
裁判所は加害者に対し、接近禁止、電気通信を利用した接近禁止等の臨時措置を決定できる(「家庭暴力犯罪の処罰等に関する特例法」第29条第1項)。
第二に、家庭内暴力離婚訴訟の手続自体において被害者保護措置を求めることができる。
例えば、調停期日や弁論期日に被害者が加害者と直接対面しないよう、裁判所に分離尋問を申し立てることができる。
第三に、身辺保護サービスを活用することもできる。
家庭内暴力の被害者は、緊急の状況において警察等による身辺保護措置を受けることができ、必要であれば民間の警護サービスと連携し、裁判所への出席時や帰宅時の安全を確保することもできる。
したがって、家庭内暴力離婚訴訟を進める過程で夫とやむを得ず同じ空間にいなければならない状況が生じたとしても、裁判所や警察、専門の警護サービスを通じて安全を確保することができる。
離婚訴訟と同時に保護命令等を積極的に活用し、身辺保護および警護措置も併行することで、恐れることなく手続を進めることが望ましい。

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