Q
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交際相手としばらく距離を置いて関係を整理しようとしたのだが、交際相手がしきりに私の家に訪ねてくる。 一度は扉を開けなかったところ、家の暗証番号を入力して入ってきた。 急に怖くなって暗証番号を変えたのだが、私の指紋の跡を見たのか、変更後の暗証番号まで知っていて家に入ろうとしたこともある。 こうした場合に住居侵入罪で通報できるのか知りたい。助けてほしい。
住居侵入罪
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
住居侵入罪は「刑法」第319条に基づき、他人の住居、建造物、船舶又は航空機などに許可なく立ち入り、又は退去要請にもかかわらずとどまる場合に成立し得る犯罪である。
したがって、質問者が明示的に立入りを禁止し、又は退去を要請したにもかかわらず、交際相手が家に立ち入ったり、とどまったりした場合には、住居侵入に該当し得る。
この際、住居侵入罪で通報するためには、客観的な証拠の確保が非常に重要である。
▷ CCTV映像、出入記録
▷家への立入りを禁止する旨のメッセージや通話記録
▷繰り返しの訪問や防犯装置の回避の事実を立証できる記録
こうした資料を確保して警察に通報する際、事件の経緯や反復性、防犯装置の回避の有無を詳細に伝えれば、捜査の進行に役立つ。
住居侵入罪が認められた場合、相手は3年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金に処され得る。
この際、通報後の報復を恐れて、なかなか通報を決心できない方が多い。
通報の過程で報復の危険や身辺への脅威が予想される場合には、警護サービスなどの身辺保護措置と法的措置を並行すれば安全を強化することができる。

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