Q
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知人にお金を貸してから長い時間が経ったが、まだ返してもらえていない。 周囲から、債権も一定期間が過ぎると消滅時効が完成し、これ以上請求できなくなると聞いた。 債権消滅時効を中断させる方法があるのか、あるとすればどのような方法があるのか知りたい。
債権消滅時効
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
債権は一定期間権利を行使しなければ、「民法」上の債権消滅時効が完成し、権利を失うことになる。
ご相談の状況のように、個人間の金銭貸与など一般の民事上の債権には10年の消滅時効が適用される。
ただし、法律で定められた時効中断事由が発生すれば、消滅時効の進行を止めることができる。
まず、債務者を相手取り、裁判所に貸金請求など訴訟を提起すれば、債権消滅時効の進行が中断される。
また、支払命令や仮差押え、仮処分など、債権者が裁判所を通じて債務者の財産に対する執行を申し立てた場合にも時効が中断される。
併せて、「民法」第168条により、債務者が債務の存在を認める行為をした場合にも消滅時効は中断される。
このような事由が発生すれば消滅時効は中断し、事由が終了した時から新たに時効が進行する。
つまり、相談者が適切な法的手続を通じて時効中断の措置を取れば、権利を失うことなく再び請求することができる。
したがって、訴訟の提起、支払命令の申立て、仮差押えなど法的手続を検討することが安全であり、債務者の弁済の約束を書面やメッセージの形で残しておくことも重要な証拠となる。

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