Q
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友人に大金を貸したが、期間が過ぎても返してくれない。 お金を貸す際に借用証は作成しておいたが、もしかして借用証に法的効力はあるのだろうか。 借用証だけでも法的にお金を取り戻せる証拠になるのか気になる。
借用証の法的効力
回答
公開日:
著者 : チョン・チャンウ
借用証はそれ自体だけでは債務者の財産に対して直接強制執行を行える執行力はないが、金銭消費貸借の事実を立証する強力な証拠となる。
したがって、支払命令の申立てや民事訴訟を提起した際に、法院で債権者の主張を裏付ける中核的な資料として活用され、有利に作用し得る。
もし借用証に公証を受けたり印鑑証明書を添付したりすれば、公信力が大きく強化され得る。
これは 債務者が任意に弁済しない際に、迅速に執行できるという長所がある。
また、借用証には必ず当事者の人的事項、借用金額、利息の約定、弁済期限などの必須情報が明確に記載されていなければならない。
したがって、証拠としての借用証の法的効力が認められるよう、該当事項が記載されているかを丁寧に確認されたい。
また、一点注意すべき点は、権利保護のために消滅時効10年以内に債権を行使しなければならないという点である。
整理すると、借用証だけでは執行力はないが、明確な証拠として借用証の法的効力を持つため訴訟で重要な役割を果たし、公証などの補完手続きを経れば法的効力が一層強化され得る。

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