Q
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こんにちは、麻薬専門弁護士に伺いたい。 してはいけないと分かってはいたが、友人の勧めで麻薬に手を出してしまった。 ごく少量で大きな感覚がなかったため、帰宅時に車を運転してしまったのだが。 もし麻薬運転で摘発された場合、どのような処罰を受けることになるのか。 重い処罰を受けるのではないかと、とても不安である。
麻薬専門弁護士
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の麻薬専門弁護士である。
麻薬運転は極めて重い刑事処罰の対象である。
麻薬を摂取した状態で運転すると、3年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処されることがある。
特に運転中に事故を起こし他人に傷害を負わせた場合は、特定犯罪加重処罰法が適用され、1年以上15年以下の懲役または1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金が科されることがある。
「ごく少量だから問題ない」あるいは「感覚がなかった」といった理由は、処罰の程度にほとんど影響しない。
また、麻薬摂取の事実が確認されると、免許取消、前科、就業制限など長期的な不利益も生じ得る。
したがって、事件の初期に麻薬専門弁護士との相談を通じて戦略を立てることが何よりも肝要である。
免許取消や前科など長期的な不利益も生じるため、事件の初期に麻薬専門弁護士との相談を通じて対応策を講じることが望ましい。
詳しい事項は、麻薬専門弁護士との相談を通じて確認するとよい。

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