Q
閲覧数8,097
いや、私はケシを投薬する目的や売買する目的で育てたのではなく、ただ民間療法であれ何であれ、とにかくこうした理由で使用するために育てた。 ところが近所の住民が麻薬のようだと警察署に通報したのだ。 私は投薬する目的ではなく、ただ育てていただけである。このような場合でも違法なのだろうか。 麻薬専門弁護士の回答をお願いしたい。
麻薬専門弁護士
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の麻薬専門弁護士である。
まず麻薬専門弁護士として述べると、ケシは麻薬類に分類される植物であるため、栽培の目的や理由にかかわらず栽培自体が法的に禁止されている。
述べられたように「観賞用」や「民間療法用」など個人的な用途で栽培するとしても例外はない。
実際に2022年6月、春川の老人会館の花壇で70代の住民がケシを栽培していて摘発された事例がある。
住民は「観賞用に育てた」と主張したが、法院と捜査機関はこれを認めず、麻薬類管理法違反として処理した。
慶南統営の一部の島嶼地域や漁村でも、37名が「民間療法や痛みの解消用」という理由でケシを栽培していて取り締まられた事例がある。
ケシを含む麻薬性植物は麻薬類管理法によって規制される。
許可なく栽培、所持、買受、使用をして摘発された場合、5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処され得る。
したがって、たとえ個人的な目的であったとしても、法的には犯罪に該当するため十分に注意する必要がある。
詳細については麻薬専門弁護士との相談を通じて具体的に確認することが望ましい。

麻薬 변호사
법률상담예약
모든 상담은 전문변호사가 사건 검토를 마친 뒤
전문적으로 진행하기에 예약제로 실시됩니다.
가급적 빠른 상담 예약을 권유드리며,
예약 시간 준수를 부탁드립니다.
만족스러운 상담을 위해 최선을 다하겠습니다.
전화
상담 1800-7905
365일 24시간
상담접수가능

카톡
상담
카카오톡채널
법무법인 대륜 변호사

온라인
상담
맞춤 법률서비스를
제공합니다.
全分野 一目で見る
1/0