Q
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麻薬専門弁護士に伺いたい。私は海外でケタミンという麻薬を投与したのだが、最近一緒にやった知人が通報され、私まで一緒に発覚してしまった… ただ、これが麻薬とは知らずにやってしまったのだ。それでも処罰され得ると聞いたのだが 処罰の水準はどうなるのだろうか。そして対応方法など、何か知ることができるだろうか。
麻薬専門弁護士
回答
公開日:
著者 : パク・ドンイル
こんにちは。大綸法律事務所の麻薬専門弁護士である。
まず結論から述べると、海外でケタミンを投与した場合であっても、国内へ帰国した後にその事実が確認されれば刑事処罰を受け得る。
ケタミンは国内で向精神性医薬品として分類されており、麻薬類管理法上10年以下の懲役または1億ウォン以下の罰金刑に処せられる。
ただし、犯罪の認識の有無、投与量、常習性、前科の有無、そして捜査機関への協力の程度などによって処罰の水準は異なり得る。
対応方法の面で最も肝要なのは証拠の確保と初期対応である。
海外滞在時の状況、投与の経緯、購入の経緯など客観的資料を可能な限り確保し、捜査段階で麻薬専門弁護士とともに戦略を立てることが必要である。
捜査機関の取調べにおいては、犯罪の認識が低かった点、再発防止のための努力、社会的被害の最小化などを強調する戦略も有効である。
以上のように、海外での麻薬投与の事例は捜査機関の判断によって複雑に進行し得るため、速やかに麻薬専門弁護士と相談して対応戦略を立てることが、今後の量刑と結果に大きな影響を及ぼす。
詳細については麻薬専門弁護士との相談を通じて確認されたい。

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