Q
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性犯罪専門弁護士へ。最近ニュースでデジタル性犯罪の話がよく出ている。 漠然とは知っているが、正確にどのようなものが含まれるのかよく分からない。 違法撮影や流布のようなものは聞いたことがあるが、そのほかにも様々な類型があると聞いた。 もしや私のような一般人でも簡単に理解できるように説明してもらえるだろうか。
性犯罪専門弁護士
回答
公開日:
著者 : コ・ビョンジュン
こんにちは。大綸法律事務所の性犯罪専門弁護士である。
デジタル性犯罪とは、カメラやスマートフォンのような機器を利用して相手の同意なく違法に撮影したり、その撮影物を流布・脅迫・保存・消費したりする行為をいう。
さらに、オンライン空間で他人の性的自己決定権と人格権を侵害する行為全般を包括する。
最近では、単純な撮影を超えて合成物の製作、流布脅迫、児童・青少年を対象とした性搾取にまでその様相が拡大しており、被害規模が大きくなっている状況である。
代表的な類型は次のとおりである。
- 違法撮影
- 流布および再流布
- 流布脅迫
- 虚偽映像物の製作および流布
- 流通・消費構造
- 所持・購入・保存・視聴
- 児童・青少年を対象とした性搾取・グルーミング
-オンライン性的いやがらせ
このようにデジタル性犯罪は類型が多様で、被害が長期間反復的に拡散しうるため、初期にどのように対応するかが極めて重要である。
もし関連する被害を受けた場合、あるいは逆に不当に嫌疑をかけられた場合には、必ず性犯罪専門弁護士と相談して対応策を講じることを勧める。
詳細は性犯罪専門弁護士との相談を通じて確認されたい。
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